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インフォシーク(楽●点)のコンテンツ、マネーコラムを書きました。
『(コラム)子持ち・共稼ぎ夫婦は、妻の保険金額を高めに』
ぜひ、ご覧ください。
最近増加してきた商品に、「入院しなければ、△年後に○○万円ボーナス」という商品があります。
この商品は、「掛け捨ての保険」と比べて得なのでしょうか?
皆さんのイメージとしては、掛け捨てより得なイメージがあると思います。
では、実際にはどうなのでしょうか?
そもそも保険という制度は、加入者全体で、保険金が必要な加入者を支えるという考え方に基づいています。
ここでは、入院日数のばらばらな医療保険ではなく、死亡保険を例として示します。
過去の統計データから、40歳の男性は、1年間で1,000人中2人が死亡するとします(計算を簡略化するため仮定)。
■死亡時には5,000万円の保険金がおりる保険の場合、1人あたりの毎年の保険料はいくらになるでしょうか?
必要な保険金=5,000万円×2人=10,000万円ですので、これを1,000人で負担します。
つまり、10.000万円÷1,000=10万円となり、一人あたりの毎年の保険料は10万円となります。
この保険料が基となり、保険会社の人件費や経費と、運用利回りが加味されて実際に支払う保険料が計算されます。
■健康なら10年毎には20万円の保険金がおりる保険の場合、1人あたりの毎年の保険料はいくらになるでしょうか?
上記の例の続きで説明します。
ボーナスを受け取れる人数は死亡した2名以外です。つまり1000人-2人=998人となります。
この事から「ボーナス分のお金」=20万円×998=1億9960万円を、別で集める必要がある事が分かると思います。
1億9960万円÷1000人=19.96万円 これを10年で支払うわけですから、1人あたりの毎年の保険料は1万9960円となります。この保険料が基となり、保険会社の人件費や経費と、運用利回りが加味されて実際に支払う保険料が計算されます。
つまり、ボーナス部分は「無料」なのではなく、「掛け捨て部分」に追加して「ボーナス分」の保険料を、実は支払っている事になります。
保険会社も、損を出してはいけませんから、良く考えるとあたりまえですよね。
■次に、保険金が支払われる人(ボーナスを受け取れない人)の保険料を考えてみましょう。
掛け捨てであれば毎年10万円で良い保険料が、掛け捨てじゃない場合は11万9960円も支払う事になり、1万9960円は無駄な保険料支払いという事がいえます。
医療保険の場合は、死亡保険よりも更に「基本保険料」と「ボーナス分」の保険料が近くなります。
「ボーナス」の支払いは 0% か 100%のどちらかになります。 貯金と同じと考えて良いと思いますか?
元本保証どころかギャンブルと言えるのではないでしょうか?
■将来のために資産運用したい場合はご相談ください。
投資経験豊富なファイナンシャルプランナーが必要な時(ライフイベント時)までにどの様に投資すれば、よりベターかの提案をしています。ギャンブルじゃない投資のやり方をお教えしています。
| 掛け捨てじゃない保険の 「リスク その1」 |
保険金が必要になった場合、「ボーナス分」の保険料は無駄になる。特に入院などで中途半端な保険金を受け取った場合は、ただ単に保険料が割高になるだけである。
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| 掛け捨てじゃない保険の 「リスク その2」 ※最上級のリスク※ |
それは、「5〜20万円」の「ボーナス」を貰いたいがために、病院に行かなくなる事です。
「ボーナス」を貰わないと「もったいない」からと、多少調子が悪くても病院に行くのを我慢してしまう。
つまり「5〜20万円」の「ボーナス」が有るばっかりに病気の早期発見ができなくなるのです。
なんのための「保険」なんでしょうか?病気を治療するための保険ですよね。
「ボーナス」を受け取るための保険という人の場合は、保険などに入らずにタンス預金をしていた方が、「保険」部分が無いため多くのお金が貯まります。
病気は早期発見して、高齢化時代のセカンドライフを楽しみましょう! |
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保険は「メリット」と「デメリット」が表裏一体だからこそ、多種多様な商品があるのです。
お友達には最適な保険商品でもアナタには無駄な保険商品もたくさん有ります。
だからこそ、自分に最も適した保険を選択しておかないと、保険料が高く将来苦しむだけではなく、受け取れると思っていた保険金が受け取れない(免責事項に該当)場合も多く有ります。
ご自分で良く分からない方、ご自身で加入を迷われている商品がある方はぜひ相談してください。
「提案書」内で、ご質問にもお答えします。
当事務所では絶対に失敗してはいけない人生の2大選択。
「保険選び」と「住宅選び」のお手伝いをしています。
●ご依頼から作成までの流れは 「ご相談の流れ」をご覧ください。
●「よくある質問Q&A」
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
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