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ご依頼にあたり知りえた、
お客様の家計および家庭状況他、
個人情報に関する情報の守秘義務を徹底しております。


相談や提案書作成に必要と判断した協力者(専門家等)以外への情報の提供は一切行いません。

また、当オフィスはCFP®認定者が仕事を行います。
CFP®認定者には厳しい日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の会員倫理規定
(http://www.jafp.or.jp/top/kaiinkitei.htm)が課せられております。

会 員 倫 理 規 程

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会


第1条   会員は、遵法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実現しなければなら
ない。
 
第2条   会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なす
べての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適
った方法で提供しなければならない。
 
第3条   会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければなら
ない。
 
第4条   会員は、ファイナンシャル・プランニングについて常に専門知識、技能、
能力の向上に努めなければならない。
 
第5条   会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密
を守り、節度ある行動をとらなければならない。
 
第6条   会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、
専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。
 
第7条   会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。
 
第8条   会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはな
らない。
 
第9条   会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与え
てはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚
し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。
 
第10条   会員は、協会もしくは他の会員の信用を傷つけ、または協会もしくは他
の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。
 
第11条   会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならな
い。
 
第12条   会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・
認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。
 
第13条   会員は、本規程その他の協会の規程・規則を誠実に遵守し、協会の発展
及び他の会員との協調に努めなければならない。



CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。