| 第1条 |
|
会員は、遵法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実現しなければなら |
| ない。 |
| |
| 第2条 |
|
会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なす |
| べての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適 |
| った方法で提供しなければならない。 |
| |
| 第3条 |
|
会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければなら |
| ない。 |
| |
| 第4条 |
|
会員は、ファイナンシャル・プランニングについて常に専門知識、技能、 |
| 能力の向上に努めなければならない。 |
| |
| 第5条 |
|
会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密 |
| を守り、節度ある行動をとらなければならない。 |
| |
| 第6条 |
|
会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、 |
| 専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。 |
| |
| 第7条 |
|
会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。 |
| |
| 第8条 |
|
会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはな |
| らない。 |
| |
| 第9条 |
|
会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与え |
| てはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚 |
| し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。 |
| |
| 第10条 |
|
会員は、協会もしくは他の会員の信用を傷つけ、または協会もしくは他 |
| の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。 |
| |
| 第11条 |
|
会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならな |
| い。 |
| |
| 第12条 |
|
会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・ |
| 認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。 |
| |
| 第13条 |
|
会員は、本規程その他の協会の規程・規則を誠実に遵守し、協会の発展 |
| 及び他の会員との協調に努めなければならない。 |